効果的な中国語
過去最高を記録しそうだが、旅行にかける総消費額は0・四%減の見込み。
低価格のパッケージ旅行が人気で一人当たりの費用は減るなど、節約志向は続いている。
一方、自動車は軽自動車以外は落ち込んだまま。 販売台数は八月までに二十九カ月連続して前年割れの状態。
長引く景気の低迷で所得の増加が見込めず、限られた所得をどこに回すのか。 消費全体の回復は依然として容易ではない。
大店立地法控え駆け込み出店長引く消費不況にもかかわらず、スーパー業界では九九年から二000年にかけて史上空前の出店ラッシュが起ころうとしている。 元々出店意欲がおう盛なJだが、九九年度は二十五店を出店。
二000年度は三十店以上を出店する可能性もあるとしている。 Sも九九年度十店、二000年度は約二十店を一気に開店。
経営立て直しのため新規出店を絞り込んでいるDでさえ、九九年度○○店、二000年度六店以上を予定している。 その背景にあるのは二000年六月施行の大規模小売店舗立地法(大店立地法)。
同法の施行に伴い、現行の大規模小売店舗法(大店法)は廃止となるが、二OO一年一月までに開店するものについては、現行大店法で審査する経過措置が設けられる。 だが、大店立地法施行と同時に出店を申請しても、審査や工事期間を考えると、開店には早くても一年半程度はかかる見通し。
このため実際には一年程度の出店空白期間が生じることになる。 これが不況にもかかわらず、スーパー各社が前倒し出店を急ぐ理由だ。
各社が駆け込み出店に走るもう一つの理由は、大店立地法下では出店コストが大きく増加すると見られることだ。 現行大店法の目的が、閉店時刻や店舗面積の調整を通じて中小小売業の保護を図ることなのに対し、大店立地法の目的は、大型店の進出に伴って起こる交通渋滞ゃ、騒音問題を防ぐこと。
大型店は生活に利便性をもたらす一方、柏木店客の車や店舗から出るゴミなどで、社会的不経済をもたらす存在でもある。 その一方、商業調整を行う大店法は、日本経済の閉鎖性の象徴として、流通業の日本進出を目指す米国などからの厳しい批判にさらされてきた。
こうした経緯で大店法の廃止、大店立地法の制定が決まったが、出店側にとってはこうした環境対策にかかる費用が今から悩みの種になっている。 「大店立地法下では出店コストは倍以上に膨らむ可能性があり、とてもやっていけない」と、LコーポレーションのS信次社長は猛反発。
こうした事情は他のスーパーも同様だ。 環境対策に数値基準を設定出店者が配慮すべき環境対策の目安は、通産相が九九年六月末に告示した環境指針で定められた。
指針では、大型店が設置すべき駐車場や廃棄物保管場所の基準を数値化したほか、騒音については環境基本法など既存の基準を援用するものとした。 ピーク一時間当たりの来店自動車台数に平均駐車時間をかけて算出する仕組み。
駐車時間や来店台数は店舗面積や都市規模によって違う数値が決められた。 自動車来店者数が多いと想定される郊外立地型ほど大型の駐車場を設置する仕組みにし、公共交通機関による来店者が多い都市立地型の大型店に配慮した。
また、廃棄物保管場所の規模については店舗規模のほか、衣料品専門店や総合店といった業態別に分けて数値基準を設定した。 大店立地法による売り場面積千平方れ以上の大型店出店審査の流れはこのようになる。
まず、出店者は環境指針に従つて駐車場の規模や騒音防止策などの環境対策を整えた上で、都道府県・政令指定都市に新規出店を申請する。 申請を受けた自治体は環境指針や地元自治体、住民などからの意見をもとに出店計画を審査。
対策が不十分と判断した場合は改善を勧告、それに従わない場合は社名を公表するといった措置が取られるが、大店法のように営業停止といった厳しい処分を科すことはない。 環境指針の数値基準は通産省が実施した全国約三千店の大型店の実態調査で得たデータに基づき決定。
同省では「最近出店した大型店ならば、少し努力すれば達成できる水準」(流通産業課)としているが、指針を巡る評価は立場によってまっ二つに分かれた。 店設置者にとって厳しい内容。
現行の大店法下でも地域関係者と調整を図ってきたが、今後はこれまで以上の対応が求められることも考えられる」と、指針の厳格さに懸念を示す。 大店立地法で出店を審査する権限を持つのは、これまでの国から都道府県・政令指定都市に変わるため、自治体による運用の差が生じかねないことも不安を呼んでいる。
大型店側の主な不安が出店コスト増にあるのに対し、中小小売店側は、環境指針で義務づけた駐車場の設置が大型店の郊外立地を促進し、商店街の空洞化につながりかねないと懸念する。 このため、日本商工会議所は政府に対して「都道府県が地域の実情を踏まえて、柔軟な法運用を行えるようしてほしい」と要望した。
通産省は環境指針をナショナルスタンダード(全国統一基準)と強調しながらも、「合理的な根拠に基づいたものであれば、地域の実情に応じた審査基準を設けることはできる」(I満泰商務流通審議官当時)との見解を示している。 大店立地法の行方を巡り、見方が分かれるのは指針の持っこうしたあいまいな性質にも理由がありそうだ。
今後の大型店の出店に影響を与えるのは、大店立地法ばかりではない。 市町村などが独自に特別用途地区を設定し、商業施設の規制・誘導を行うことができる改正都市計画法が九八年秋に施行されたほか、建設省では二000年にも予定している都市計画法の抜本的見直しで、都市計画区域外での大規模開発にも一定の枠をはめる方向で検討を進めている。
こうした動きがあるのは、環境対策に配慮すれば、事実上出店が自由になる大店立地法だけでは無秩序な開発を防ぐことができないからだ。 現行大店法の経済規制から、大店立地法と都市計画法による社会的規制へ。
日本の商業政策はこれまで経験したことのない時代に突入しつつある。 広がる電子商取引、ネット活用社会に九八年から九九年にかけて「電子商取引(エレクトロニツク・コマースHEC)」は大きく動いている。
インターネット通販では新規参入が相次ぎ、現実の店舗ではデビットカード、電子マネーといった新しい決済手段が台頭してきた。 デジタル経済化の大波が押し寄せてきているのだ。
ネット通販、新規参入続々と九八年二月に一千万人の大台を突破した日本のインターネット人口は九八年度末(九九年一月時点)で一千七百万人に達した。 世帯普及率も商用化が始まってわずか五年で一O%を突破。
テレビや携帯電話より早い普及ぶりだ。 二OO一年ごろにはネット人口が三千万人程度に達するといった予想もあり、今後数年は普及のスピードはとどまるところを知らな、こうした利用者の広がりを受けて、インターネットを使った消費者向けECも着実に増えている。
米国では九八年十二月、インターネットを使って贈り物をする人が急増し、「Eクリスマス」と呼ばれた。 「いずれ日本でもこうした現象は起こる」(YのI雅博社長)とみて、九九年のクリスマスシーズン前に新事業を立ち上げようとする動きが目白押しだ。
なかでも目立つのがSバンクグループ。 SバンクのS社長は「経営資源をインターネット事業に投入する」としている。
九九年七月には、米マイクロソフトと組んでインターネットによる自動車の見積もり・ディーラー仲介サービスの「カーポイント」を、Sイレブン・ジャパン、Tなどと組んで「イー・ショッピング・ブックス」を、B、Tなど大手がん具メーカー四社などと組んで「イー・ショッピング・トイズ」を相次いで設立した。
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